相続で覚えておくべき
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相続で覚えておくべき基礎知識

株式会社エニシングは、市川市・船橋市・浦安市を中心に、幅広いエリアで不動産に関するご相談を承っております。これまで地域の皆様から寄せられる不動産や相続に関するさまざまなお悩みに対応してまいりました。相続は突然発生するケースも多く、手続きの複雑さに不安を感じる方も少なくありません。そこで、こちらでは相続に関する基礎知識をわかりやすくご紹介しています。万が一の際に慌てないためにも、事前に必要な知識を身につけておくことが大切です。

不動産相続で知っておきたい大切なポイント

  • 不動産相続で知っておきたい大切なポイント
  • 不動産相続で知っておきたい大切なポイント

相続登記は、相続が発生したことを知った日から3年以内に手続きを行う必要があります。手続きを後回しにしてしまうと、相続人同士のトラブルにつながる可能性もあるため、できるだけ早めに進めることが大切です。

不動産相続手続きの流れ
相続人の確定

相続人の確定

相続が発生した場合は、まず遺言書の有無を確認することが重要です。相続手続きを進めるためには、最初に正式な相続人を確定させる必要があります。遺言書は自宅で保管されているとは限らず、法務局や公証役場に預けられているケースもあるため、あわせて確認しておきましょう。もし遺言書が見つからない場合や、内容について相続人同士で意見が分かれる場合には、遺産分割協議を行います。話し合いがまとまった後は、相続財産の内容や相続人全員の署名・押印を記載した「遺産分割協議書」を作成し、正式な相続手続きを進めていきます。

相続登記の必要書類を準備

相続する不動産を正確に確認するためには、事前に必要書類を準備しておく必要があります。また、相続登記などの手続きを代理人へ依頼する場合には、委任状の提出が必要となります。

書類 入手方法
登記済権利証/登記識別情報 自宅や貸金庫などを探す。
固定資産税納税通知書 市区町村から毎年4~5月に届く。
登記事項証明書 管轄の法務局に請求。
名寄帳 市区町村役場の資産税課に請求。

相続登記に必要な書類は以下の通りです。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

必要な書類 遺産分割協議の場合 法定相続分による場合 遺言による場合 取得場所
遺言書/遺言書情報証明書     自宅、法務局、公証役場
遺産分割協議書     関係者間で作成
亡くなった方の戸籍・除籍謄本
(出生から死亡まで)及び戸籍事項証明書
  本籍地の市区町村役場
亡くなった方の戸籍謄本
(死亡に関する事項を含む)
    本籍地の市区町村役場
亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票 本籍地の市区町村役場
相続人全員の戸籍謄本
(戸籍事項証明書)
  本籍地の市区町村役場
取得する人の戸籍謄本
(戸籍事項証明書)
    本籍地の市区町村役場
相続人全員の印鑑証明書     住所地の市区町村役場
相続人全員の住民票     住所地の市区町村役場
取得する人の住民票   住所地の市区町村役場
相続関係説明図   作成者
(弁護士や司法書士など)
固定資産評価証明書 不動産所在地の市区町村役場

Pick up
相続登記の義務化について

Pick up 相続登記の義務化について

2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。不動産を相続した場合は、相続の開始を知り、さらに不動産の所有権を取得したことを把握した日から3年以内に、名義変更の手続きを行う必要があります。正当な理由がないまま相続登記を行わなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。なお、「戸籍謄本など必要書類の取得に時間がかかっている」「相続人が病気などで手続きを進められない」といった事情がある場合は、正当な理由として認められるケースもあります。

不動産相続で必要となる費用について確認しましょう

  • 不動産相続で必要となる費用について確認しましょう
  • 不動産相続で必要となる費用について確認しましょう

不動産を相続する際には、税金や各種書類の取得費用など、さまざまな費用が発生します。また、手続きを専門家へ依頼する場合は、司法書士や税理士への報酬も必要になります。事前にどのような費用がかかるのかを把握し、無理のない形で手続きを進められるよう確認しておきましょう。

相続税

相続税

相続税は、相続した財産総額から基礎控除額を差し引いた金額に対して課税されます。基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算されます。土地は路線価図や評価倍率表、建物は固定資産税評価額を確認することで、おおよその評価額を把握できます。また、相続税には各種特例や控除制度があります。適用条件はケースによって異なるため、判断が難しい場合は税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。

  概要
小規模宅地等の特例 相続した土地については、「小規模宅地等の特例」を活用できる場合があります。一定の条件を満たすことで、最大330平方メートルまでの土地に対し、相続税評価額を最大80%まで減額できる可能性があります。
配偶者の税額の軽減 配偶者が遺産を相続する場合は、「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか多い金額まで、相続税が非課税となります。この制度は「配偶者の税額軽減」と呼ばれており、配偶者の相続における税負担を軽減する目的で設けられています。
配偶者居住権 亡くなった方が所有していた建物について、配偶者が引き続き住み続ける権利を取得した場合、その居住権に対しては相続税が課税されません。
相続財産と譲渡した場合の取得費加算の特例 相続開始日の翌日から3年10カ月以内に相続した不動産を売却した場合は、支払った相続税の一部を取得費へ加算できる特例があります。これにより、譲渡所得を抑えられるため、結果として譲渡所得税の負担軽減につながる可能性があります。
相続した空き家を売却した場合の特例 相続によって取得した空き家を売却する場合は、一定の条件を満たすことで、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例を利用できる可能性があります。
固定資産税・都市計画税

固定資産税・都市計画税

固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している方に対して課税される税金です。納税通知書や払込票は、一般的に毎年4月〜6月頃に自治体から送付されますので、届いた際は内容をしっかり確認しておきましょう。

譲渡所得税

譲渡所得税

相続した不動産を売却して利益が出た場合には、譲渡所得税・住民税・復興特別所得税が課税されます。これらの税率は、不動産の所有期間によって「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分かれており、適用される税率が異なります。なお、所有期間を計算する際は、相続した方だけでなく、亡くなった方(被相続人)が所有していた期間も引き継がれるため、事前に確認しておくことが大切です。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

  所有期間 所得税(復興所得税) 住民税 合計
短期譲渡所得 5年以内 30.63% 9% 39.63%
長期譲渡所得 5年超 15.315% 5% 20.315%
登録免除税

登録免除税

相続によって不動産の名義変更(所有権移転登記)を行う際には、固定資産税評価額の0.4%にあたる登録免許税が必要となります。手続きの際は、必要額分の収入印紙を用意し、申請書へ貼付して納付を行います。

必要書類の入手先と取得費用

※表は左右にスクロールして確認することができます。

入手先 書類 取得費用(非課税)
本籍地の市区町村役場 戸籍謄本 450円
戸籍の附票 450円(地域によって異なる)
除籍謄本 750円
法務局 登記事項証明書 600円(不動産1件)
住所地の市区町村役場 住民票 200円
住民票の除票 300円
印鑑登録証明書 200円
不動産所在地の都(市)
税事務所や市区町村役場
固定資産評価証明書 土地5筆まで200円
家屋5棟まで200円

※地域によって費用は異なります。

司法書士・税理士への依頼料

司法書士・税理士への依頼料

相続や登記に関する手続きは内容が複雑なため、司法書士や税理士といった専門家へ依頼するケースが一般的です。依頼費用の目安としては、司法書士への報酬が3万円〜10万円程度、税理士への報酬が相続財産の0.5%〜1%程度とされています。なお、費用は依頼内容や財産状況によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。

不動産相続で事前に確認しておきたい注意点とは

相続人が複数いる

相続人が複数いる

相続人同士のトラブルを防ぐためにも、不動産を共有名義にすることはできるだけ避けた方が良いとされています。遺産分割協議を行う際は、状況に応じて適切な分割方法を選ぶことが大切です。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

分割方法 内容 注意点
現物分割 複数の不動産を所有している場合は、それぞれの不動産ごとに相続人を分けて取得する。 不公平になる場合もある。
土地を更地にして分筆登記を行う。 分割方法によっては、不動産の売却や将来的な建て替えがスムーズに進められなくなる可能性もある。
代償分割 相続人のうち一人が不動産を単独で取得する場合は、他の相続人へ代償金を支払い、それぞれの持分に相当する金額を精算する。 事業承継を行う場合や、すでに相続人の一人がその不動産に居住している場合に選ばれることが多い方法です。ただし、不動産の評価額によっては代償金が高額になるケースもある。
換価分割 不動産を売却して得た現金を分配する。 最も理にかなっていて公正。
不動産相続を希望しない

「老朽化した空き家を引き継ぎたくない」「利用する予定がない不動産を所有したくない」など、相続を希望しない場合は、状況に応じて適切な対応方法を検討することが大切です。

相続放棄 不動産売却 限定承認
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含めて、一切の財産を引き継がない。 不動産売却 相続した不動産を売却し、現金化したうえで分配や整理を行う。 限定承認 取得したプラスの財産の範囲内に限り、借金などのマイナスの財産を引き継ぐ。
寄付 国庫帰属
社会福祉法人や自治体などへ寄付する。 国庫帰属 相続土地国庫帰属制度を利用し、一定の条件を満たした土地を国へ引き渡す。

なお、相続放棄や限定承認を希望する場合は、相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

空き家になっている場合

空き家になっている場合

空き家をそのまま放置していると、「管理不全空き家」に指定される可能性があります。認定を受けた場合は、固定資産税などの税負担が最大で6倍になるケースもあるため注意が必要です。不要な維持費や負担を避けるためにも、早めに売却や活用を検討することが大切です。また、相続前に老人ホームへの入居や長期入院などを理由として空き家になっていた場合は、「小規模宅地等の特例」や「相続空き家の3,000万円特別控除」などを利用できる可能性がありますので、事前に確認しておきましょう。

不動産を売却する場合

不動産を売却する場合

不動産を売却して現金化することで、相続税の支払いに充てることが可能になります。また、現金として分配できるようになるため、複数の相続人で遺産を分ける際のトラブルを防ぎやすいというメリットもあります。不動産の売却方法には、大きく分けて「仲介売却」と「不動産買取」の2種類があります。「仲介売却」は買主を探して売却する方法で、「不動産買取」は不動産会社が直接物件を買い取る方法です。

借地上の住宅を相続する場合

借地上の住宅を相続する場合

借地に建てられた住宅を相続する場合は、建物だけでなく借地権もあわせて相続することができます。相続による取得であれば、原則として地主の承諾は不要であり、土地賃貸借契約の名義変更手続きも必要ありません。ただし、相続後に建物を建て替える場合や、借地権を第三者へ売却する場合には、地主の承諾が必要になるケースがあります。また、借地権についても、借地権割合に応じて相続税の対象となるため、事前に確認しておくことが大切です。

認知症になる前に進めておきたい相続対策とは

認知症になる前に進めておきたい相続対策とは

被相続人が認知症を発症し、意思能力がないと判断された場合、その後に作成した遺言書や契約書が無効になる可能性があります。こうしたトラブルを防ぐためには、判断能力が十分にあるうちに、公正証書遺言など法的効力のある遺言書を準備しておくことが大切です。また、将来に備えて任意後見制度を活用しておく方法もあります。万が一、意思能力が低下してしまった場合には、法定後見制度を利用することになるため、早い段階から相続対策を進めておくことが重要です。

相続前に不動産価値を把握しておきましょう

相続前に不動産価値を把握しておきましょう

不動産を複数の相続人で引き継ぐ場合、「分け方について意見がまとまらない」といったトラブルを防ぐためにも、事前に不動産の価値を確認しておくことが大切です。また、不動産を今後どのように活用するか判断するうえでも、正確な価値を把握しておくことは重要になります。不動産の評価額には、「地価公示価格」「路線価」「固定資産税評価額」「実勢価格」など複数の基準があります。ただし、実際の売却価格と、相続税を算出するための評価額は異なるため、それぞれの違いを理解しておく必要があります。

相続前に不動産売却を行う際の注意点とは

相続前に不動産売却を行う際の注意点とは

不動産価格が高騰している場合や、「小規模宅地等の特例」を利用できないケース、さらに市場ニーズに合いにくい不動産を所有している場合は、相続が発生する前に売却を検討する方法もあります。早めに現金化しておくことで、相続時の負担軽減や相続人同士のトラブル防止につながる可能性があります。

Pick up
相続に強い不動産会社へ相談することが大切です

Pick up 相続に強い不動産会社へ相談することが大切です

不動産会社にはそれぞれ得意としている分野があるため、相続に関する相談を行う際は、不動産相続の実績や知識が豊富な会社を選ぶことが大切です。相続に強い不動産会社であれば、税制優遇制度の活用方法や、それぞれの状況に応じた相続対策について適切なアドバイスを受けることができます。株式会社エニシングは、不動産相続に関するご相談にも幅広く対応しております。些細なお悩みや不安にも丁寧に寄り添い、お客様一人ひとりの状況に合わせたご提案を行っています。相続した不動産でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

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