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離婚・転勤時の
不動産売却について
離婚や転勤に伴う住み替えでは、不動産の扱いが大きな課題になることがあります。特に、住宅ローンが残っている不動産の場合は、財産分与や売却方法、今後の返済計画なども含めて慎重に整理する必要があります。こちらでは、株式会社エニシングが、離婚や転勤に伴う不動産売却の進め方や注意点についてわかりやすくご紹介いたします。市川市・船橋市・浦安市で不動産売却・不動産買取をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。
離婚・転勤時のこんなお悩みはありませんか?
離婚や転勤による住み替えでは、不動産の扱いについて悩まれる方が少なくありません。特に、住宅ローンが残っている場合や、夫婦共有名義になっている場合は、財産分与や今後の返済方法なども含めて整理する必要があります。また、転勤によって住み続けることが難しくなり、「売却するべきか」「貸し出すべきか」で悩まれるケースもあります。状況を整理しないまま放置してしまうと、トラブルや負担が長引く可能性もあるため、早めに不動産会社へ相談することが大切です。
- 離婚に伴い、自宅を売却して財産分与を進めたい
- 住宅ローンが残っており、売却できるのか不安を感じている
- 転勤が決まり、現在の住まいをどうするべきか悩んでいる
- 離婚後も住宅ローンの支払いが続き、負担を感じている
- 転勤先への引っ越しまでに不動産売却を間に合わせたい
- できるだけトラブルなく、スムーズに不動産を整理したい
不動産における財産分与とは
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築いてきた財産を、それぞれで分け合うことを指します。対象となる財産には、現金や預貯金、有価証券、不動産などさまざまなものがあります。ここでは、財産分与の基本的な考え方についてご紹介します。
財産分与の対象となるもの、ならないもの

離婚時に財産分与の対象となるのは、夫婦が結婚生活の中で協力しながら築いてきた「共有財産」です。共有財産には、現金や預貯金、株式などの有価証券のほか、夫婦で購入した不動産や自動車なども含まれます。一方で、結婚前から個人で所有していた預貯金や資産、親族から贈与・相続によって取得した財産は「特有財産」とされ、財産分与の対象にはなりません。なお、結婚後に相続した財産についても特有財産として扱われます。離婚時のトラブルを防ぐためにも、共有財産と特有財産を事前に整理し、それぞれを明確に区別しておくことが大切です。
離婚の財産分与の割合は原則「2分の1」

離婚時の財産分与では、夫婦で築いた共有財産を半分ずつ分ける「2分の1ルール」が基本となります。これは、収入の有無に関係なく、家事や育児を含めて夫婦双方の貢献が認められているためです。そのため、専業主婦(主夫)の場合でも、原則として同じ割合で財産分与が行われます。ただし、夫婦間の事情や話し合いの内容によっては、分与割合が調整されるケースもあります。話し合いだけで解決が難しい場合は、弁護士など専門家へ相談しながら進めることも大切です。
不動産の財産分与の方法について
不動産を財産分与する方法には、大きく分けて2つの選択肢があります。1つは、不動産を売却して得た代金を分け合う方法、もう1つは、夫婦のどちらか一方が住み続け、もう一方へ現金などで清算する方法です。どの方法を選ぶかは、住宅ローンの残債や現在の生活状況、今後の希望によって異なります。それぞれの特徴について確認していきましょう。
不動産を売却し、売却代金を分け合う方法

不動産を売却して現金化し、その代金を分け合う方法は、財産分与を進めやすくなる方法の一つです。不動産売却には、不動産会社へ仲介を依頼して高値売却を目指す方法と、不動産買取によって早期現金化を優先する方法があります。それぞれ売却価格やスピードが異なるため、状況に合わせて選ぶことが大切です。また、「できるだけ高く売りたい」「早めに整理したい」などご事情によって適した進め方は変わります。売却後の代金を公平に分けることで、それぞれが新しい生活へ向けて準備を進めやすくなります。
どちらか一方が不動産に住み続け、他方へ不動産価値の半分相当を現金で支払う方法

夫婦のどちらかがそのまま住み続け、もう一方へ不動産価値に応じた現金を支払う方法もあります。この場合は、不動産の査定額をもとに財産分与を行うため、まず現在の不動産価値を把握することが大切です。「子どもの学校を変えたくない」「生活環境を維持したい」といった理由から選ばれるケースもあります。一般的には、住み続ける側が住宅ローンを引き継ぎ、退去する側へ現金を支払う形で進めます。公平な財産分与を行うためにも、不動産会社などへ査定を依頼し、適正価格を確認しながら進めることが重要です。
住宅ローンがある場合の財産分与
住宅ローンが残っている不動産を財産分与する場合は、「アンダーローン」と「オーバーローン」のどちらに該当するかによって、進め方や対応方法が異なります。それぞれの特徴や違いについて確認していきましょう。
アンダーローンの場合

アンダーローンとは、住宅ローン残債よりも不動産の売却価格が高い状態を指します。この場合は、売却代金で住宅ローンを完済し、残った金額を夫婦で分けることができるため、比較的スムーズに財産分与を進めやすくなります。また、不動産を売却せず、どちらか一方が住み続ける場合には、不動産の時価から住宅ローン残債を差し引いた金額を基準に財産分与を行います。例えば、不動産価値が4,000万円、住宅ローン残高が3,000万円の場合、差額の1,000万円が分与対象となります。アンダーローンであれば、売却後に資金が残る可能性があるため、新生活や住み替えを進めやすい点も特徴です。
オーバーローンの場合

オーバーローンとは、不動産の売却価格よりも住宅ローン残債のほうが多い状態を指します。この場合、売却代金だけでは住宅ローンを完済できないため、通常の売却が難しくなるケースがあります。住宅ローンを利用している不動産には抵当権が設定されており、売却には原則としてローン完済が必要となるためです。こうした場合は、金融機関と協議しながら進める「任意売却」を検討する方法があります。任意売却は、競売と比べて市場価格に近い金額で売却しやすく、今後の生活再建を進めやすい点が特徴です。また、早めに対応することで、売却条件について柔軟に調整しやすくなるため、不動産会社や専門家へ早期に相談することが大切です。
どちらかが住み続ける場合

住宅ローンが残っている不動産で、一方が住み続ける場合は、その後の返済方法を整理しておくことが重要です。住宅ローン契約者本人が住み続ける場合は、これまで通り返済を継続する形となるため、比較的進めやすい方法といえます。この場合は、不動産の時価から住宅ローン残債を差し引いた金額を基準に財産分与を行います。一方で、契約者ではない側が住み続ける場合は、住宅ローンの名義変更や借り換えが必要になるケースがあります。ただし、金融機関の審査が必要となるため、必ず認められるとは限りません。離婚後のトラブルを防ぐためにも、返済方法や負担割合について事前に整理しておくことが大切です。
不動産の財産分与の流れ
- 1.家の名義人を確認する
- まずは、不動産の名義が誰になっているのかを確認することが大切です。一般的には夫婦どちらか一方の名義であるケースが多いですが、夫婦共有名義や親族名義になっている場合もあります。
- 2.住宅ローンの名義人と残高を確認する
- 次に、住宅ローンの契約者が誰になっているのかを確認しましょう。不動産の名義人と住宅ローン名義人が一致しているとは限らないため、事前に整理しておくことが重要です。あわせて、現在の住宅ローン残高についても確認しておきましょう。
- 3.不動産査定を依頼する
- 不動産が現在どのくらいの価格で売却できるのかを把握するために、不動産会社へ査定を依頼します。不動産の査定額は財産分与を進めるうえで重要な基準となるため、実績のある信頼できる不動産会社へ相談することが大切です。また、査定額が住宅ローン残高を下回る場合は「オーバーローン」の状態となり、不足分を自己資金で補填するか、売却後も住宅ローン返済を継続する必要があります。
- 4.特有財産の有無を確認する
- 特有財産とは、結婚前から個人で所有していた財産や、夫婦の協力とは関係なく取得した財産のことを指します。特有財産は財産分与の対象外となるため、不動産購入時に特有財産を充てている場合は、その分を考慮して財産分与を行う必要があります。例えば、マイホーム購入時に独身時代の貯金や、親族からの援助資金を使用していた場合は、その金額を差し引いたうえで財産分与の割合を整理していきます。
- 5.財産の分け方について話し合う
- 不動産を売却して現金化したうえで分け合うのか、あるいは夫婦のどちらか一方がそのまま住み続けるのかを、話し合いながら決定していきます。どうしても合意が難しい場合には、家庭裁判所へ調停を申し立てる方法もあります。ただし、時間や精神的な負担が大きくなるケースもあるため、できる限り話し合いによって解決を目指すことが大切です。
財産分与申請の期限や時効について
| 財産分与の請求権は離婚後2年 | 調停中に2年が経過した場合の措置 | |
|---|---|---|
| 財産分与を請求できる権利には期限があり、原則として離婚成立から2年を過ぎると請求が難しくなります。「相手と連絡が取れなくなった」「話し合いに応じてもらえない」といったトラブルを避けるためにも、財産分与についてはできるだけ早めに整理しておくことが大切です。 | 調停中に2年が経過した場合の措置 | 財産分与に関する調停や審判を進めている途中で離婚から2年が経過した場合でも、手続きが継続していれば財産分与を請求することは可能です。ただし、調停や審判を途中で取り下げてしまうと、離婚成立から2年を過ぎた時点で財産分与請求権が失われるため、注意が必要です。 |
| 財産分与の請求権は離婚後2年 | 調停や審判によって確定した権利の時効 | |
|---|---|---|
|
離婚から2年を過ぎたあとに財産分与を進める場合は、主に2つの方法があります。
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調停や審判によって確定した権利の時効 | 調停や審判によって確定した財産分与の請求権についても、確定から10年が経過すると時効によって権利が失われる可能性があります。調停や審判が成立したあとも、できるだけ早めに手続きを進めることが大切です。 |
| 離婚から2年の間に財産を処分された場合 | 財産分与は離婚前には請求できない | |
|---|---|---|
| 離婚から2年以内であっても、相手が共有財産を処分してしまうケースがあります。その場合は、処分された財産の価値に応じた金額について、支払いを求められる可能性があります。 | 財産分与は離婚前には請求できない | 財産分与の請求権は、離婚が正式に成立した時点で発生します。離婚前の話し合いで財産分与の内容が決まっていた場合でも、婚姻関係が継続している間は正式な請求権を行使できないため、注意が必要です。 |
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財産分与の状況に合わせて、最適な不動産売却方法をご提案します

離婚や転勤に伴う不動産売却は、ご家庭ごとに状況が異なるため、進め方もさまざまです。特に、住宅ローンや名義、財産分与が関わるケースは複雑になりやすく、ご自身だけで判断せず、専門家へ相談しながら進めることが大切です。株式会社エニシングでは、離婚・住み替え・住宅ローン問題などのご相談へ対応し、必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家と連携しながらサポートを行っています。また、住宅ローンが残っている不動産やオーバーローン状態のケースについても、状況を整理しながら適切な進め方をご提案いたします。










