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相続した実家をどうする?市川市の不動産売却を決める前に考えたい選択肢

相続した実家をどうする?市川市の不動産売却を決める前に考えたい選択肢

親から市川市の実家を相続したものの、売ると決めたわけではない。そうした段階で情報を集めている方に向けて、判断の材料を整理します。結論から言えば、相続した実家の扱いは大きく「売却」「保有・自己利用」「賃貸」の3つに整理でき、管理状態の悪化や税制上の期限によって、判断を先送りするほど選択肢が狭まる場合があります。誰も住んでいない空き家でも固定資産税は課され続け、建物は人の出入りがないほど傷みが早く進むためです。市川市は都心へのアクセスと住環境のバランスから住宅需要が安定している一方、築年数の経過した木造住宅は、放置期間が長引くほど「建物付き」では売りにくくなります。市川市・船橋市・浦安市を中心に不動産売却や相続のご相談へ対応してきた株式会社エニシングが、3つの選択肢それぞれのメリット・デメリットと、後悔しないための判断基準を解説します。

INDEX

1. 市川市の実家を相続したら考えるべき3つの選択肢

相続した実家の扱いは、「売却」「保有・自己利用」「賃貸」の3つに整理できます。建物を解体して土地として持ち続ける、自分が住むといった選択も、大枠ではこのいずれかに含まれます。まずは3つの違いを俯瞰し、自分の状況に近いものから検討を始める方法が現実的です。

1-1. まとまった資金を得て維持負担をなくす「売却」

売却は、実家を現金化して所有関係を清算する選択です。遺産は相続人全員の共有となるため、不動産のままでは公平に分けにくい面があります。相続人全員が「売却して代金を分ける」方針に合意できる場合、不動産を現金化する換価分割は、遺産を分けやすくする方法の一つです。ただし、遺産分割自体で意見が対立している場合、売却そのものを進められないこともあります。

1-2. 将来の活用や居住を見据えて維持する「保有・自己利用」

保有は、現状のまま所有し続ける、あるいは自分や家族が住む選択です。子どもが独立後に住む可能性があるなど具体的な理由があるなら、有効な判断になります。ただし「決めきれないから、とりあえず」という保有は、後述するコストとリスクを抱え込むだけになりかねません。

1-3. 実家を残したまま定期的な収入源に変える「賃貸」

賃貸は、所有権を残しながら家賃収入を得る選択です。資産を手放さずに済む一方、貸せる状態に整える初期投資と、入居者対応という管理業務が発生します。実家がそのまま賃貸物件になるわけではありません。

選択肢 まとまった資金 継続的な支出 手間 検討しやすいケース
売却 得られる なくなる 売却時のみ 誰も住む予定がない/現金で分けたい
保有・自己利用 得られない 税金・管理費が続く 定期的な管理 数年内の利用予定がある
賃貸 初期費用が出ていく 家賃収入が入る 継続的な運営 立地と修繕資金の条件が揃う

✓ポイント:3つの選択肢に絶対的な優劣はなく、「その家を将来使う人がいるかどうか」が最初の分岐点になります。使う予定がないまま保有と賃貸を検討すると、判断が堂々巡りになりがちです。まずは家族間で「誰かが住む可能性」と「売却して分ける方針で合意できるか」を確認するところから始めると、検討の道筋が見えてきます。

出典:知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?|政府広報オンライン

2. 実家を「売却」するメリットとデメリット

売却の大きな価値は、維持コストと管理責任から解放される点にあります。所有し続ける限り、税金・保険・修繕・草木の手入れといった負担は途切れません。一方で、育った家を手放す精神的な区切りが必要になるため、金銭面だけで割り切れない選択でもあります。

2-1. メリット:固定資産税や管理の負担から解放される

売却が完了すれば、翌年以降の固定資産税などの負担はなくなります。台風のたびに屋根や外壁を心配する必要もなくなり、遠方に住む相続人にとっては見回りの手間も消えます。さらに、一定の要件を満たす相続空き家の売却では、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例が用意されています。この特例は令和9年12月31日までの譲渡が対象で、令和6年1月1日以後の譲渡については、家屋と敷地を取得した相続人が3人以上の場合の控除額が2,000万円となります。

なお、この特例はすべての相続空き家に使えるわけではありません。原則として昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、区分所有建物ではないこと、相続の直前に被相続人以外の居住者がいなかったこと、相続後に賃貸や居住に使っていないこと、売却代金が1億円以下であることなど、複数の要件があります。耐震基準への適合または家屋の取壊しも条件で、令和6年1月1日以後は、譲渡の翌年2月15日までに買主が耐震改修や取壊しを行う場合も対象に含まれます。

2-2. デメリット:思い入れのある家や土地を手放すことになる

一度手放した実家を買い戻すことは、現実的にほぼ不可能です。仏壇や写真、庭木といった整理も伴い、家族の合意形成に時間がかかる場合もあります。売却代金からは仲介手数料などの売却費用がかかり、譲渡所得が生じる場合には所得税・住民税等が課されるため、手元に残る金額は成約価格そのものではありません。

2-3. 市川市の相場や不動産需要から見る売却のタイミング

2026年(令和8年)地価公示によると、市川市の住宅地の平均価格は1平方メートルあたり30万6,700円、平均変動率は前年比+3.0%でした。都心へ通いやすい立地が評価され、土地の価格は堅調に推移しています。ただしこれは市内の標準地を平均した数値であり、立地や土地条件によって動向には差があります。建物の価値は年々下がるため、土地の価格動向と建物の劣化のどちらが早いかで、待つ意味の有無が変わります。築年数が古い木造住宅では、待つほど有利になるとは限りません。

✓ポイント:売却を検討するなら、税制上の期限を意識した逆算が欠かせません。相続空き家の3,000万円特別控除には「相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」という期限があり、要件確認や書類準備にも時間を要します。売ると決めていない段階でも、適用の可能性だけは早めに確かめておく価値があります。

出典:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁

3. 実家を「保有(空き家)」し続ける際のリスクと注意点

保有という選択には、目に見えにくいコストが伴います。誰も住んでいなくても課税は続き、使われない建物は想像以上のスピードで傷むためです。さらに近年は法改正により、管理が行き届かない空き家への行政の関与が強まっています。

3-1. 誰も住んでいなくても固定資産税は発生し、区域によっては都市計画税もかかる

固定資産税は、原則として1月1日時点の所有者に課されます。市街化区域内の土地・家屋であれば、原則として都市計画税も課税されます。住宅が建っている土地には住宅用地の特例が適用され、200平方メートルまでの部分は固定資産税の課税標準が6分の1、都市計画税が3分の1に軽減されます。この軽減は空き家であっても原則として続きますが、裏を返せば税負担はゼロにならず、毎年確実に発生し続けるということです。火災保険料、電気・水道の基本料金、庭木の剪定費用なども積み上がります。

3-2. 放置による建物の急速な老朽化と、近隣トラブルのリスク

人が住まない家は換気がされず、湿気がこもって木部の腐朽やカビが進みます。雨漏りの発見が遅れれば、修繕範囲は一気に広がります。屋根材の飛散やブロック塀の傾き、雑草や害虫の発生は近隣からの苦情に直結し、実害が出れば損害賠償を求められることもあります。

3-3. 「特定空家」に指定されると税金の優遇措置が外れる危険性

令和5年12月13日に施行された改正空家等対策特別措置法により、「特定空家」に至る前段階として「管理不全空家」の区分が新設されました。市区町村から勧告を受けると、いずれの区分でも住宅用地特例が解除されます。

区分 状態の目安 勧告を受けた場合の影響
管理不全空家 放置すれば特定空家になるおそれがある 住宅用地特例が解除される
特定空家 倒壊のおそれ、著しく衛生上有害、景観を著しく損なうなど 住宅用地特例の解除に加え、命令・行政代執行の対象になり得る

✓ポイント:住宅用地特例が外れると、土地にかかる固定資産税の負担は大きく増加します。市川市も空家対策課を設置し、指導や相談の体制整備を進めています。「誰にも迷惑をかけていないから大丈夫」という感覚は、現在の制度では通用しにくくなっているという認識が必要です。

出典:空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律について|国土交通省

4. 実家を「賃貸」に出すための条件とハードル

賃貸は、資産を残しながら収益を生み出せる選択肢です。ただし成立させるには、貸せる状態への投資と、借り手が見込める立地という2つの条件を満たす必要があります。どちらかが欠けると、費用だけが先行する結果になりかねません。

4-1. メリット:愛着のある資産を手放さずに家賃収入を得られる

所有権を保持したまま、毎月の家賃で固定資産税や管理費をまかなえる可能性があります。ただし、将来自分や家族が利用する可能性がある場合は、契約形態にも注意が必要です。普通建物賃貸借では、正当の事由がない限り貸主から更新を拒絶できません。利用時期がある程度決まっているなら、契約期間の満了で確定的に終了する定期建物賃貸借を検討する方法があります。定期建物賃貸借には、書面による契約と事前説明、契約期間が1年以上の場合の終了通知など、所定の手続が定められています。

4-2. デメリット:人に貸せる状態にするためのリフォーム費用がかかる

築年数の経った実家をそのまま貸せるケースは限られます。水回りの更新や内装の刷新、雨漏り・シロアリへの対応まで含めると、費用は数百万円規模に達することも珍しくありません。空室期間中の支出や退去時の原状回復といった運営コストも織り込む必要があります。

4-3. 市川市におけるエリアごとの賃貸ニーズを見極める重要性

同じ市川市でも、募集条件や入居ニーズはエリアによって異なります。JR総武線の市川駅・本八幡駅、東京メトロ東西線の行徳駅・妙典駅など都心へのアクセスに優れる地域であっても、駅距離・間取り・築年数によって想定家賃や募集期間は大きく変わります。駅から離れた住宅地では、駐車場の有無や生活利便施設との距離が入居の決め手になりやすい傾向もみられます。

✓ポイント:賃貸化を判断するときは、想定家賃だけでなく、空室率や管理委託費、固定資産税、修繕費などを差し引いた年間の実質収支で、初期投資を何年で回収できるかを確認します。感覚ではなく、収入と支出を数字で並べる作業が判断を助けます。

出典:定期建物賃貸借Q&A|国土交通省

5. 売却・保有・賃貸で迷ったときの判断基準

迷いが長引くのは、比較の軸が定まっていないからです。判断を分けるのは「将来その家を使う人がいるか」「立地に賃貸需要が見込めるか」「修繕に回せる資金があるか」の3点です。この順に確認すると、検討すべき方向は絞り込まれていきます。

5-1. 将来的に誰も住む予定がないなら「売却」を軸に検討する

相続人の誰も居住予定がなく、賃貸に耐える立地や資金の見通しも立たない場合、保有し続ける理由は乏しくなります。維持費と老朽化が資産価値を削っていくため、早い段階での売却が結果的に手取りを増やすケースも少なくありません。なお、2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が原則です。2024年4月1日より前に相続したことを知っていた未登記の不動産も対象で、原則として2027年3月31日までに申請する必要があります。遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割成立の日から3年以内に、その内容に沿った登記が求められます。

5-2. 数年以内に自分や家族が住む明確な予定があるなら「保有・自己利用」

「子どもが数年後に独立する」「転勤の任期が終われば戻る」といった予定があるなら、保有は合理的です。その場合も、月1回程度の換気と通水、郵便物の確認といった管理の継続が前提となり、遠方に住んでいるなら管理サービスの利用も検討対象に入ります。

5-3. 駅からのアクセスなど立地が良く、修繕資金があるなら「賃貸」

賃貸需要が見込める立地で、かつ初期投資を自己資金でまかなえるなら、賃貸は有力な選択肢になります。逆に、資金を借入で用意する前提の賃貸化は、空室が続いた際のリスクが大きくなります。

検討の目安 Yes の場合 No の場合
数年以内に住む人がいる 保有・自己利用を軸に検討 次の項目へ
駅距離や周辺環境から賃貸需要が見込める 次の項目へ 売却を優先して比較
修繕資金を自己資金で用意できる 賃貸の採算性を試算 売却を優先して比較

✓ポイント:あくまで簡易的な目安であり、条件が近くても最適解が同じとは限りません。それでも軸を整理すると、多くのケースで「売却」か「保有」に絞られていきます。迷いの正体は情報不足であることが大半で、売却査定の目安と想定家賃という2つの数字が揃った時点で、方向性が見えてくる場合もあります。

出典:相続登記の申請義務化に関するQ&A|法務省

6. まずは市川市にある実家の「現状価値」を知ることから始めよう

どの選択肢を選ぶにしても、出発点になるのは実家の現状把握です。金額の目安が分からないままでは、判断材料が揃いません。査定は売却を前提とする手続きではなく、選択肢を絞り込む情報収集として活用できます。

6-1. 売却査定の目安が分かれば、どの選択肢が現実的か比較しやすくなる

不動産会社の査定価格は、周辺の成約事例や物件条件などを踏まえて算出する「売却価格の目安」であり、その金額で売れることを保証するものではありません。固定資産税評価額や相続税評価額とも異なります。それでも目安が分かれば、売却して分けた場合の一人あたりの取り分、賃貸化の初期投資を何年で回収できるか、保有を続けた場合の負担といった比較が具体的になります。査定時の資料確認や現地調査によって、境界や接道など追加調査が必要な論点が見つかることもあります。

6-2. 市川市の不動産事情に詳しい、地元密着の専門会社へ相談するメリット

市川市は、国府台や菅野のような落ち着いた住宅地から、行徳・南行徳の利便性が高いエリアまで、性格の異なる地域が混在しています。同じ市内でも需要層や成約までの期間は一律ではないため、エリアごとの実勢を把握した地元事業者の見立てが役立ちます。市川市では、一定の要件を満たす空き家を対象とした「空家除却・活用事業補助金」や「空家活用マッチングサービス」も用意されています。補助対象や受付状況は事業ごとに異なるため、利用前に市への確認が必要です。制度の活用可否まで含めて相談できる点も、地域に根ざした会社ならではの利点といえます。

✓ポイント:査定を受けたからといって、売却しなければならないわけではありません。「売らない」という判断もまた、現状を把握したうえで下すほうが確かなものになります。相続から時間が経つほど検討の幅は狭まりやすいため、迷っている段階での情報収集にこそ意味があります。

出典:価格査定マニュアルについて|国土交通省

7. まとめ

相続した実家の選択肢は「売却」「保有・自己利用」「賃貸」の3つで、優先して確認すべきは「将来その家を使う人がいるか」という一点です。使う予定がなければ、維持コストと老朽化を抱え続けるより、売却を軸に比較する進め方が現実的といえます。立地と資金の条件が揃うなら、賃貸も検討に値します。判断を急ぐ必要はないものの、税制上の期限や相続登記の義務化を踏まえると、情報収集を先延ばしにする理由はありません。

株式会社エニシングは、市川市・船橋市・浦安市を中心に、不動産売却・相続・空き家・収益物件のご相談へ対応しています。市川市の実家について「まだ売ると決めていないが、価値の目安だけは知っておきたい」という段階でも構いません。エリアごとの動向や制度の活用方法を踏まえ、お客様一人ひとりの状況に合わせてご提案いたします。

代表取締役 細見 直樹

監修者情報

株式会社エニシング

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